新しく法人を設立すると「最初の2期は消費税が免税」と説明されることがあります。しかし、実際には資本金・特定期間・親会社等との関係・インボイス登録によって課税事業者になるケースがあります。
先に結論
- 設立1期目・2期目は基準期間がないため原則免税
- ただし資本金1,000万円以上の新設法人などは例外
- 2期目は特定期間による判定が必要になることがある
- 適格請求書発行事業者に登録すると、基準期間がなくても納税義務は免除されない
新設法人の消費税はなぜ原則免税?
消費税は原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら納税義務が免除されます。新設法人の1期目・2期目は基準期間が存在しないため、国税庁は原則として納税義務が免除されると説明しています。
ただし、次の例外に該当すると免税になりません。
免税にならない主なケース
1. 新設法人の特例に該当する
事業年度開始時点の資本金等が1,000万円以上の新設法人などは、基準期間がなくても課税事業者となる場合があります。
2. 特定新規設立法人に該当する
一定の大規模事業者等との支配関係がある法人などは、別の特例で免税にならないことがあります。
3. 2期目の特定期間判定で課税になる
1期目に一定の「特定期間」が生じる場合、課税売上高や給与等支払額による判定が必要です。
4. インボイス登録をする
国税庁は、適格請求書発行事業者は基準期間や新設法人特例にかかわらず納税義務が免除されないと案内しています。
「資本金999万円なら2年間必ず免税」は誤り
資本金を1,000万円未満にすれば、新設法人特例の一つを回避できる可能性はあります。しかし、それだけで2期分の免税が確定するわけではありません。
特定期間、特定新規設立法人、インボイス登録など別の判定があります。資本金だけで結論を出さないことが重要です。
インボイス制度との関係
BtoB取引が中心の場合、取引先から適格請求書の発行を求められることがあります。免税を維持するメリットと、インボイス登録による取引面のメリットを比較して判断します。
「免税だから必ず得」「インボイス登録すべき」と一律には言えません。顧客が一般消費者中心か、課税事業者中心かでも判断は変わります。
課税事業者を選択した方がよいケース
設備投資や輸出などで仕入税額控除・還付が関係する場合は、課税事業者の選択が有利になるケースがあります。ただし届出時期や継続適用のルールがあるため、事前確認が必要です。
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設立前後に確認するチェックリスト
- 設立時の資本金
- 株主・親会社等との支配関係
- 1期目の事業年度の長さ
- 特定期間の課税売上高・給与等支払額
- インボイス登録の必要性
- 大きな設備投資・輸出取引の有無
よくある質問
1期目の売上が1,000万円を超えたらすぐ課税?
売上が1,000万円を超えたという事実だけで直ちに結論は出ません。新設法人特例・特定期間・インボイス登録などを含めて判定します。
2期目も自動的に免税?
自動ではありません。1期目に特定期間が生じる場合は、2期目の判定が必要です。
まとめ
新設法人の消費税は「2年間免税」という覚え方ではなく、原則免税+複数の例外として理解するのが正確です。特に2026年はインボイス制度との関係まで含めて判断してください。
公式情報・参考資料
料金・制度は変更されることがあります。最終確認は以下の公式情報で行ってください。

