個人事業を始めたときに提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。古い記事では「開業から1か月以内」と案内されていることがありますが、2026年時点の国税庁案内では、開業した年分の所得税の確定申告期限までが提出期限です。
2026年版の重要ポイント
- 開業届:開業した年分の所得税の確定申告期限まで
- 青色申告承認申請書:原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内
- 開業届を出しただけで青色申告になるわけではない
開業届とは?
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人で事業を始めたことを税務署へ届け出るための書類です。
開業届の書き方【主要項目の記入例】
1. 税務署名・提出日
納税地を管轄する税務署名と提出日を記入します。所轄税務署は国税庁のサイトで確認できます。
2. 納税地
通常は住所地を記載します。事業所を納税地にする場合などは要件を確認してください。
3. 氏名・生年月日・個人番号
本人情報を記載します。提出方法によって本人確認書類の扱いが異なるため、国税庁の記載要領も確認します。
4. 職業・屋号
職業は事業内容が分かるように記載します。屋号は必須ではありません。
5. 開業日
実際に事業を開始した日を記載します。売上開始日、事務所開設日、事業活動開始日など、事実関係に沿って決めます。
6. 事業の概要
「Webサイト制作」「飲食店の経営」「オンラインによる商品販売」など、第三者が読んで事業内容を理解できる程度に具体的に書きます。
開業届の提出期限はいつ?
国税庁の「開業する場合」では、個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は開業した年分の所得税の確定申告期限と案内されています。
注意:青色申告承認申請書の期限は別です。開業届の期限が延びたからといって、青色申告の申請まで確定申告期限でよいわけではありません。
青色申告承認申請書はいつまで?
青色申告を希望する場合は、原則としてその年の3月15日までに申請します。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業日から2か月以内です。
最大65万円の青色申告特別控除は、複式簿記や電子申告等の要件を満たした場合に適用されます。開業届そのものが65万円控除の要件ではありません。
提出方法は3つ
e-Tax
オンラインで提出できます。控えをデータで管理しやすい方法です。
郵送
所轄税務署へ送付します。必要書類・本人確認関係を事前に確認してください。
税務署の窓口
開庁時間内に提出します。混雑時期を避けると手続きしやすくなります。
開業届を出した後にやること
- 青色申告するなら期限内に承認申請書を提出
- 事業用口座・カードを分ける
- 会計ソフトまたは帳簿の運用を決める
- インボイス登録の要否を取引先構成から判断する
- 従業員を雇うなら給与関係の届出を確認する
フリーランス向け会計ソフト比較もあわせて確認してください。
よくある質問
副業でも開業届は出せる?
事業として継続的に行う場合は提出を検討できます。ただし所得区分は実態で判断されます。
開業届を出せば屋号口座を必ず作れる?
金融機関ごとに審査・必要書類が異なります。開業届の控えを求められることはありますが、提出だけで口座開設が保証されるわけではありません。
失業給付を受給中でも提出していい?
雇用保険の受給資格は実際の就業・事業開始状況で判断されます。開業届の日付だけで判断せず、事前にハローワークへ確認してください。
まとめ
2026年の開業届で特に注意したいのは、開業届と青色申告承認申請書の期限を混同しないことです。開業届の提出期限は確定申告期限までですが、青色申告を使いたい場合はより早い期限があります。
公式情報・参考資料
料金・制度は変更されることがあります。最終確認は以下の公式情報で行ってください。

