現在の会社法では最低資本金制度がないため、株式会社・合同会社は資本金1円でも設立できます。ただし、「法律上設立できる金額」と「事業を安全に始められる金額」は別です。
資本金を決める4つの基準
- 設立後3〜6か月程度の運転資金
- 仕入・設備・広告など開業時の支出
- 許認可・取引条件・融資で求められる財務条件
- 消費税の新設法人判定
資本金1円でも会社は作れる
最低資本金制度は廃止されており、資本金1円での設立は可能です。しかし設立直後から家賃・仕入・広告・システム利用料などが発生するため、1円会社はすぐに追加資金が必要になります。
資本金は「初期費用+運転資金」で考える
最初に設立後数か月の支出予定を洗い出します。たとえば、在庫を持つ事業とWebサービスでは必要資金が大きく異なります。一般論の「資本金○万円」より、自社の資金繰り表から決める方が合理的です。
1000万円は消費税で重要なライン
基準期間のない新設法人で、その事業年度開始の日における資本金または出資金が1,000万円以上の場合、新設法人として消費税の納税義務が免除されません。
ただし資本金1,000万円未満なら必ず免税になるわけではありません。特定新規設立法人、特定期間の課税売上高等、インボイス発行事業者の登録などによって課税事業者になる場合があります。
→ 新設法人の判定を確認する
資本金が多いほど信用が高い?
登記事項として資本金は外部から確認できるため、取引審査で参考にされる場合があります。ただし銀行・取引先は資本金だけでなく、事業内容、代表者、資金繰り、売上、契約実績などを総合的に確認します。
許認可がある業種は先に要件を確認
建設業など一部の業種では、許可取得の際に財産的基礎等の要件があります。「とりあえず少額資本金で設立して後で考える」と追加の増資手続が必要になることがあるため、許認可が必要な業種は設立前に確認してください。
資本金を決める手順
- 設立費・設備費・仕入を見積もる
- 3〜6か月分の固定費を出す
- 売上入金までの期間を確認する
- 許認可・取引先の条件を確認する
- 消費税1,000万円ラインを確認する
- 不足資金を融資・追加出資で補うか決める
→ 資本金を入力して会社設立を進める
まとめ
資本金は「少ないほど得」「多いほど信用される」と単純化せず、会社が売上を作るまで持ちこたえられる金額を基準に決めましょう。特に1,000万円前後は消費税の判定に関わるため、個別条件を確認してください。
公式情報・参考資料
税制・社会保険・登記手続は変更される場合があります。実際に手続する際は最新の公式情報を確認してください。

