法人を設立すると、健康保険・厚生年金の手続きが必要になります。日本年金機構は、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所を強制適用事業所として案内しています。
最初に確認する3点
- 新規適用届:適用要件を満たした事実発生から5日以内
- 代表者・従業員の資格取得届も必要
- 保険料は役員報酬額・都道府県・年齢等で変わるため「一人社長なら月○万円」と一律には言えない
会社設立後は社会保険への加入が必要?
法人事業所は原則として健康保険・厚生年金の適用対象です。一人会社でも、代表者が常勤し役員報酬を受ける一般的なケースでは被保険者となります。
一方、役員報酬がゼロの場合などは資格取得の扱いが個別事情で変わることがあるため、年金事務所へ確認してください。
新規適用届はいつまで?
日本年金機構の2026年7月更新ページでは、新規適用届の提出時期は「事実発生から5日以内」とされています。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参が可能です。
会社設立後の社会保険手続き5ステップ
1. 新規適用届を準備
会社を健康保険・厚生年金の適用事業所として登録するための届出です。
2. 被保険者資格取得届を準備
代表者や加入対象の従業員について提出します。標準報酬月額の基礎になる報酬を確認して記載します。
3. 被扶養者がいる場合は届出
健康保険の扶養に入れる家族がいる場合は、被扶養者の届出も確認します。
4. 電子申請・郵送・窓口で提出
急ぐ場合でも、提出前に法人番号・所在地・報酬額などの整合性を確認しておくと修正を減らせます。
5. 資格情報・保険料の納付を確認
手続き後は資格情報と保険料の納付方法を確認します。
一人社長の社会保険料はいくら?
保険料は標準報酬月額を基礎に計算され、健康保険料率は都道府県等によって異なります。40歳以上65歳未満では介護保険料が加わる場合があります。
そのため、固定の「月3万円」「月5万円」といった数字ではなく、自分の役員報酬と所在地に対応する最新の保険料額表で確認するのが正確です。
注意:役員報酬は社会保険だけでなく法人税・所得税・資金繰りにも影響します。「社会保険料だけを下げる」目的で決めるのは避けましょう。
個人事業主から法人化した場合の切り替え
個人事業主時代の国民健康保険・国民年金から、法人の健康保険・厚生年金へ切り替わります。資格取得後の国民健康保険の脱退など、市区町村側の手続きも忘れず確認してください。
よくある質問
手続きが5日を過ぎたら加入できない?
期限を過ぎた場合も放置せず、速やかに管轄の年金事務所へ相談してください。適用日までさかのぼる取扱いになることがあります。
一人社長でも必ず加入?
法人事業所自体は強制適用です。代表者個人の資格取得は役員報酬・勤務実態などにより判断されるため、特殊なケースは年金事務所に確認してください。
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まとめ
会社設立後は、法人登記だけで終わりではありません。社会保険の新規適用届は事実発生から5日以内が原則です。設立直後に役員報酬・扶養・従業員の加入対象を整理して、早めに提出しましょう。
公式情報・参考資料
料金・制度は変更されることがあります。最終確認は以下の公式情報で行ってください。

