株式会社の設立費用はいくら?最低約18.2万円〜の内訳を解説【2026年版】

株式会社の設立費用を完全解説【2026年版】登録免許税から代行費まで | Photo by Leeloo The First on Pexels 会社設立の手続き

株式会社の設立費用は、資本金額と「紙定款か電子定款か」で変わります。2026年時点では、資本金100万円未満で電子定款を使う一般的なケースなら、法定費用はおおむね18.2万円前後からが目安です。

結論

  • 登録免許税:資本金×0.7%、最低15万円
  • 定款認証手数料:資本金等により3万円・4万円・5万円
  • 紙定款:収入印紙4万円が必要
  • 電子定款:印紙税4万円は不要

株式会社の設立費用はいくら?

資本金等 電子定款の法定費用目安 紙定款の法定費用目安
100万円未満 約18.2万円〜 約22.2万円〜
100万円以上300万円未満 約19.2万円〜 約23.2万円〜
300万円以上 約20.2万円〜 約24.2万円〜

※登録免許税が最低15万円となる範囲を想定し、定款謄本等の少額実費を約2,000円として概算。資本金が大きい場合は登録免許税が増えます。

費用の内訳

1. 登録免許税:最低15万円

株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の0.7%と15万円のいずれか高い方です。資本金が約2,143万円以下なら通常は最低額の15万円になります。

2. 定款認証手数料:3万〜5万円

株式会社の定款は公証人の認証が必要です。日本公証人連合会によると、資本金等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。

3. 紙定款の印紙税:4万円

紙で作成した設立時定款の原本には4万円の印紙税がかかります。電子定款は紙の課税文書ではないため、この4万円は不要です。

4. 謄本・印鑑・証明書など

定款の謄本、印鑑、登記事項証明書などの実費は別途かかります。印鑑の価格は素材や本数で幅があるため、法定費用とは分けて考えると資金計画が立てやすくなります。

自分で設立するか、会社設立サービスを使うか

「自分でやれば必ず最安」とは限りません。紙定款で自力作成すると印紙税4万円が発生します。電子定款を自分で作る方法もありますが、電子署名環境の準備が必要です。

会社設立サービスを使う場合は、サービス利用料・電子定款作成条件・提携サービスの契約条件を確認して、総額で比較してください。

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株式会社と合同会社の設立費用の違い

合同会社は定款の公証人認証が不要で、設立登記の登録免許税も最低6万円です。そのため、法定費用は株式会社より抑えやすい法人形態です。

合同会社の設立費用はこちら / 株式会社と合同会社の違いはこちら

設立費用を抑えるポイント

  1. 電子定款を検討する
  2. 会社設立サービスは「利用料」だけでなく総額で比較する
  3. 印鑑・証明書など法定費用外を予算化する
  4. 資本金は許認可・運転資金・信用面も含めて決める

よくある質問

資本金1円でも設立できますか?

会社法上は可能です。ただし登録免許税の最低額15万円は変わりません。運転資金や許認可要件、取引先・金融機関への説明も踏まえて設定してください。

電子定款なら設立費用は必ず4万円安くなる?

紙定款の印紙税4万円は不要になります。ただし、電子署名環境やサービス利用料が発生する場合があるため、総額で比較してください。

まとめ

株式会社の設立費用は「最低20万円」と一括りにせず、資本金額による定款認証手数料の違いまで見るのが重要です。資本金100万円未満・電子定款なら法定費用は約18.2万円〜が目安になります。

公式情報・参考資料

料金・制度は変更されることがあります。最終確認は以下の公式情報で行ってください。

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