株式会社の設立費用は、資本金額と「紙定款か電子定款か」で変わります。2026年時点では、資本金100万円未満で電子定款を使う一般的なケースなら、法定費用はおおむね18.2万円前後からが目安です。
結論
- 登録免許税:資本金×0.7%、最低15万円
- 定款認証手数料:資本金等により3万円・4万円・5万円
- 紙定款:収入印紙4万円が必要
- 電子定款:印紙税4万円は不要
株式会社の設立費用はいくら?
| 資本金等 | 電子定款の法定費用目安 | 紙定款の法定費用目安 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 約18.2万円〜 | 約22.2万円〜 |
| 100万円以上300万円未満 | 約19.2万円〜 | 約23.2万円〜 |
| 300万円以上 | 約20.2万円〜 | 約24.2万円〜 |
※登録免許税が最低15万円となる範囲を想定し、定款謄本等の少額実費を約2,000円として概算。資本金が大きい場合は登録免許税が増えます。
費用の内訳
1. 登録免許税:最低15万円
株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の0.7%と15万円のいずれか高い方です。資本金が約2,143万円以下なら通常は最低額の15万円になります。
2. 定款認証手数料:3万〜5万円
株式会社の定款は公証人の認証が必要です。日本公証人連合会によると、資本金等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。
3. 紙定款の印紙税:4万円
紙で作成した設立時定款の原本には4万円の印紙税がかかります。電子定款は紙の課税文書ではないため、この4万円は不要です。
4. 謄本・印鑑・証明書など
定款の謄本、印鑑、登記事項証明書などの実費は別途かかります。印鑑の価格は素材や本数で幅があるため、法定費用とは分けて考えると資金計画が立てやすくなります。
自分で設立するか、会社設立サービスを使うか
「自分でやれば必ず最安」とは限りません。紙定款で自力作成すると印紙税4万円が発生します。電子定款を自分で作る方法もありますが、電子署名環境の準備が必要です。
会社設立サービスを使う場合は、サービス利用料・電子定款作成条件・提携サービスの契約条件を確認して、総額で比較してください。
→ 会社設立サービスの内容を確認する
株式会社と合同会社の設立費用の違い
合同会社は定款の公証人認証が不要で、設立登記の登録免許税も最低6万円です。そのため、法定費用は株式会社より抑えやすい法人形態です。
合同会社の設立費用はこちら / 株式会社と合同会社の違いはこちら
設立費用を抑えるポイント
- 電子定款を検討する
- 会社設立サービスは「利用料」だけでなく総額で比較する
- 印鑑・証明書など法定費用外を予算化する
- 資本金は許認可・運転資金・信用面も含めて決める
→ 法人印鑑を確認する
よくある質問
資本金1円でも設立できますか?
会社法上は可能です。ただし登録免許税の最低額15万円は変わりません。運転資金や許認可要件、取引先・金融機関への説明も踏まえて設定してください。
電子定款なら設立費用は必ず4万円安くなる?
紙定款の印紙税4万円は不要になります。ただし、電子署名環境やサービス利用料が発生する場合があるため、総額で比較してください。
まとめ
株式会社の設立費用は「最低20万円」と一括りにせず、資本金額による定款認証手数料の違いまで見るのが重要です。資本金100万円未満・電子定款なら法定費用は約18.2万円〜が目安になります。
公式情報・参考資料
料金・制度は変更されることがあります。最終確認は以下の公式情報で行ってください。

