会社設立では「法人実印・銀行印・角印の3本セットが必須」と説明されることがありますが、現在は申請方法によって扱いが異なります。オンラインで登記申請する場合、登記所への会社印鑑の提出は任意です。一方、書面で登記申請する場合は、従来どおり印鑑提出が必要です。
2026年版の結論
- オンライン登記:登記所への印鑑提出は任意
- 書面登記:登記所へ提出した印鑑の押印が必要
- 実務では銀行・契約・請求書等で印鑑を使う会社も多い
- 3本セットは法律上の必須セットではなく、業務上の使い分け
会社でよく使う3種類の印鑑
| 種類 | 主な用途 | 登記所への登録 |
|---|---|---|
| 法人実印(代表者印) | 登記・重要契約・印鑑証明を求められる手続 | 提出する場合あり |
| 銀行印 | 金融機関の届出印として利用する場合 | 不要 |
| 角印 | 請求書・見積書など日常書類 | 不要 |
オンライン申請なら会社印鑑の提出は任意
法務省は2021年2月15日以降、商業・法人登記のオンライン申請では印鑑提出を任意としています。電子署名で申請する場合、会社印鑑を登記所へ出さずに設立登記を進めることができます。
→ 現在の印鑑ルールを確認する
法人実印として提出できるサイズ
登記所へ提出する印鑑は、1cm四方に収まる小ささではなく、3cm四方に収まらない大きさでもないことが必要です。法務局の印鑑届書では、1cmを超え3cm以内の正方形に収まる大きさと案内されています。
銀行印と実印は分けるべき?
法律上、必ず別々にしなければならないわけではありません。ただし、重要契約に使う代表者印と日常的な金融手続の印鑑を分けると、紛失・管理面のリスクを分散できます。金融機関によっては印鑑を使わない口座開設もあるため、利用予定の銀行の手続きを確認しましょう。
角印は必須ではない
請求書や見積書への角印は、原則として書類の成立要件ではありません。取引慣行や社内ルールに合わせて使う印鑑です。電子契約・電子請求書中心なら使用頻度が低い会社もあります。
会社印鑑を作るならいつ?
書面で設立登記するなら登記申請までに必要です。オンライン申請でも、設立後の銀行・契約先で印鑑証明書を求められる可能性がある場合は早めに作成しておくと手続をまとめやすくなります。
→ 法人印鑑セットを確認する
印鑑セットを選ぶ4つの基準
- 納期:設立予定日に間に合うか
- 素材:価格と耐久性のバランス
- サイズ:代表者印は法務局の要件を満たすか
- 管理:実印・銀行印・角印を見分けやすいか
まとめ
2026年現在、「会社設立には必ず印鑑3本が必要」という説明は正確ではありません。オンライン申請では登記所への印鑑提出は任意です。ただし実務で印鑑を使う可能性は残るため、申請方法・銀行・取引先に合わせて必要な本数を決めるのが合理的です。
公式情報・参考資料
税制・社会保険・登記手続は変更される場合があります。実際に手続する際は最新の公式情報を確認してください。

